相続後、名義変更を後回しにしている方はとても多いです。「今すぐ売るわけじゃないし」「手続きが面倒」という理由で先延ばしにしがちですが、実は大きなリスクがあります。
名義変更をしないと起こること
売却や賃貸ができない
名義が故人のままでは、不動産の売却も賃貸もできません。いざ売りたいと思ったときに、すぐに動けないのです。
相続人が増え、手続きが複雑になる
時間が経つと、相続人が亡くなり、さらにその子どもたちが相続人になります。関係者が増えるほど、全員の同意を得るのが困難になります。
将来トラブルになりやすい
相続人同士の関係が悪化したり、連絡が取れなくなったりすると、手続きが進まなくなります。
2024年4月から相続登記が義務化
法改正により、相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。
正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
早めに整理するメリット
名義を整理しておくことで、「売る・貸す・持つ」の判断がスムーズになります。
- いつでも売却・活用の選択ができる
- 相続人が少ないうちに手続きできる
- 将来のトラブルを防げる
まとめ
今すぐ売らなくても、名義だけは早めに整理しておくことをおすすめします。専門家に相談しながら、確実に手続きを進めましょう。
2024年4月施行:相続登記義務化のポイント
義務化の期限
相続を知った日から3年以内に申請
過去の相続も対象
施行日(2024年4月1日)以前の相続も対象。2027年3月31日までの猶予期間あり
違反した場合
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性(不動産登記法第164条)
相続人申告登記
正式な登記前に「相続人申告登記」で義務を一時的に果たすことも可能
※参考:法務省「相続登記の申請義務化」(2024年4月施行)
参考出典
- ・法務省「相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行)」
- ・不動産登記法第164条(過料の規定)
- ・民法相続編(遺産分割・相続人の権利)
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