相続・名義・手続き

相続した家の名義変更、しないとどうなる?

シェア
相続した家の名義変更、しないとどうなる?

相続後、名義変更を後回しにしている方はとても多いです。「今すぐ売るわけじゃないし」「手続きが面倒」という理由で先延ばしにしがちですが、実は大きなリスクがあります。

名義変更をしないと起こること

売却や賃貸ができない

名義が故人のままでは、不動産の売却も賃貸もできません。いざ売りたいと思ったときに、すぐに動けないのです。

相続人が増え、手続きが複雑になる

時間が経つと、相続人が亡くなり、さらにその子どもたちが相続人になります。関係者が増えるほど、全員の同意を得るのが困難になります。

将来トラブルになりやすい

相続人同士の関係が悪化したり、連絡が取れなくなったりすると、手続きが進まなくなります。

2024年4月から相続登記が義務化

法改正により、相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。

正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

早めに整理するメリット

名義を整理しておくことで、「売る・貸す・持つ」の判断がスムーズになります。

  • いつでも売却・活用の選択ができる
  • 相続人が少ないうちに手続きできる
  • 将来のトラブルを防げる

まとめ

今すぐ売らなくても、名義だけは早めに整理しておくことをおすすめします。専門家に相談しながら、確実に手続きを進めましょう。

2024年4月施行:相続登記義務化のポイント

義務化の期限

相続を知った日から3年以内に申請

過去の相続も対象

施行日(2024年4月1日)以前の相続も対象。2027年3月31日までの猶予期間あり

違反した場合

正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性(不動産登記法第164条)

相続人申告登記

正式な登記前に「相続人申告登記」で義務を一時的に果たすことも可能

※参考:法務省「相続登記の申請義務化」(2024年4月施行)

参考出典

  • ・法務省「相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行)」
  • ・不動産登記法第164条(過料の規定)
  • ・民法相続編(遺産分割・相続人の権利)

不動産のご相談はお気軽に

宅建士・FPが丁寧にお答えします

LINE公式アカウント

お得な情報・最新物件をお届け

友だち追加
シェア

空き家管理・相続・売却のご相談はお気軽に

地域密着の不動産会社として、お客様一人ひとりに寄り添ったサポートを提供いたします

お問い合わせ・予約