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空き家特措法2023年改正|「管理不全空き家」に指定されると固定資産税が最大6倍になる

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空き家特措法2023年改正|「管理不全空き家」に指定されると固定資産税が最大6倍になる

2023年12月13日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正法が施行されました。

この改正で特に注目を集めているのが、「管理不全空き家」の新設と、それにともなう固定資産税への影響です。「うちの空き家は関係ない」と思っている方も、内容をぜひ確認してください。

この記事の要点

  • 2023年改正で「管理不全空き家」という新カテゴリが創設
  • 指定されると住宅用地特例が外れ、固定資産税が最大6倍になる可能性
  • 指定を避けるには、適切な管理・売却・活用が必要

1空家特措法改正の背景

総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)によると、全国の空き家数は約900万戸に上り、空き家率は過去最高水準を更新し続けています。

茨城県においても空き家問題は深刻で、取手市・守谷市を含む県全体の空き家率は全国平均を上回る水準とされています(総務省 住宅・土地統計調査)。

改正の主な目的(国土交通省より)

  • ・特定空き家指定の前段階でも所有者に管理改善を促す
  • ・管理不全の早期発見・対処を行政が行いやすくする
  • ・空き家の活用・流通促進を強化する

これまでの法律では、「倒壊等の恐れがある」「著しく景観を損なっている」といった深刻な状態にならないと行政が動きにくい仕組みでした。改正により、問題が深刻化する前の段階から対応できるようになりました。

2「管理不全空き家」とは何か

改正法で新たに設けられたカテゴリで、「そのまま放置すれば特定空き家になるおそれがある」と市区町村が判断した空き家を指します。

改正前

一般の空き家
↓ 深刻化
特定空き家
(倒壊等の恐れ)

改正後(2023年〜)

一般の空き家
管理不全空き家 ← NEW
(適切に管理されていない)
↓ 放置
特定空き家
(倒壊等の恐れ)

「管理不全」と判断される主な基準

市区町村が空き家実態調査を行い、以下のような状態を確認した場合に該当する可能性があります(国土交通省ガイドライン参照)。

雑草・樹木が著しく繁茂し、周辺環境に悪影響を与えている
窓ガラスの破損、外壁の剥落など、外観が著しく荒廃している
ごみが不法投棄され放置されている
定期的な管理(換気・見回り・清掃)がなされていない

3固定資産税が最大6倍になる仕組み

日本の固定資産税には「住宅用地特例」という軽減措置があります。住宅が建っている土地は税が大幅に軽減されているのですが、管理不全空き家・特定空き家に指定されるとこの特例が外れる可能性があります。

住宅用地特例の内容

区分軽減割合特例外れた場合
小規模住宅用地(200㎡以下部分)1/6 に軽減最大6倍に
一般住宅用地(200㎡超部分)1/3 に軽減最大3倍に

具体例(固定資産税評価額1,000万円の200㎡土地の場合)

特例適用中(現在)

約14,000円/年

(1,000万円 × 1/6 × 1.4%)

特例が外れた場合

約84,000円/年

(1,000万円 × 1.4%)

※試算値。実際の税額は固定資産税評価額・税率により異なります

4「特定空き家」との違いは?

項目管理不全空き家特定空き家
状態の目安管理が不十分
(このまま放置すると特定になるおそれ)
倒壊等の危険
著しい景観悪化 等
行政の対応管理改善の指導・勧告指導・勧告・命令・代執行
固定資産税への影響勧告後、住宅用地特例の解除対象住宅用地特例の解除対象

※参考:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の概要」

5指定を避けるための対策

「管理不全空き家」に指定される前に取れる行動は大きく3つです。

1

定期的な管理を継続する

月1〜2回の見回り・換気・草刈りだけでも大きな効果があります。遠方の場合は管理業者(不動産会社や専門業者)に委託する方法もあります。

2

売却・賃貸を検討する

活用できない空き家は、売却または賃貸化が根本的な解決策です。市場に流通させることで維持コストを解消できます。相続登記も済ませておくことが前提になります。

3

市区町村の空き家相談窓口を活用する

取手市・守谷市いずれも空き家対策に関する相談窓口があります。行政が関わる前に自発的に相談することで、柔軟な対応を受けやすくなります。

まとめ

2023年12月、空家特措法改正で「管理不全空き家」が新設
指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が最大6倍に
指定は勧告後が条件。早めの管理・売却・活用で回避できる
相続登記義務化(2024年4月〜)とセットで対処することが重要

空き家の放置は、税負担増加・行政対応・近隣トラブルのリスクをすべて抱えます。

参考出典

  • ・国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の概要」(2023年)
  • ・総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)
  • ・地方税法第349条の3の2(住宅用地特例)
  • ・取手市・守谷市 空き家等対策計画(各市公式ホームページ)

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